○長洲町ふれきんちゃんフェイスブック運用要綱
(平成25年10月30日告示第106号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、長洲町(以下「町」という。)がソーシャルメディアを通じて町マスコットキャラクターふれきんちゃん(以下「ふれきんちゃん」という。)の活動PRの充実を図るため、長洲町フェイスブックページ(以下「ページ」という。)を情報相互提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ページ フェイスブック社の提供するソーシャルメディアサービスをいう。
(2) 利用者 ページの利用者をいう。
(運営主体)
第3条 ページの運営主体は町とし、総括管理はまちづくり課が行うものとする。
2 ページへの情報掲載は、まちづくり課が行うものとする。
(町からの情報発信)
第4条 町がページに掲載し、情報発信を行う事項は、次に掲げるものとする。
(1) ふれきんちゃんの活動全般に関すること。
(2) 町から情報を提供すべき事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、ページに掲載する情報として適当と認めるもの。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、ページの利用に際して、次の行為を行ってはならないものとする。
(1) 町その他の利用者又は第三者の権利若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 町その他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、又は侮辱する行為
(3) 町若しくはその他利用者又は第三者の名誉、信用等を毀損し、プライバシーを侵害し、若しくは業務を妨害し、又はそれらのおそれのある行為
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為
(5) 宗教団体その他の団体又は組織(公益的な団体又は組織を除く。)への加入を勧誘する行為
(6) 出資、寄附、資金提供又は物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為
(7) 町が不適切と判断する他のウェブサイト(以下この号において「不適切サイト」という。)を紹介し、若しくはその閲覧を勧誘する行為又は不適切サイトに係るファイルのダウンロードを誘導する行為
(8) ページを利用して町その他利用者又は第三者に対しコンピューターのソフト又はハードの正常な機能を阻害するウイルスその他の有害なプログラム、ファイル等を発信する行為
(9) ページに掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為
(10) 町及び利用者による情報の提供及び利用を阻害する行為
(11) ページに対しハッキング等の不正行為によりアクセスする行為
(12) ページの全部又は一部を監視し、又は複製する行為
(13) フェイスブック利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、又はその他の町が不適切と判断する行為
2 利用者は、ページの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において当該損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、町に一切迷惑をかけないものとする。
3 町は、ページの利用に関連して発生した利用者の損害について、当該損害が町の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負わないものとする。
4 町は、利用者が第1項の規定に違反して町に損害を与えた場合は、当該利用者に対し損害賠償を請求できるものとする。
(違反措置)
第6条 町は、利用者が前条第1項の規定に違反した場合、当該利用者に対し事前に何ら通知することなく、違反の態様、程度等に応じ、利用者がページ上に掲載した情報及び内容等の削除その他の必要な措置を講じることができる。
(利用者からの情報についての免責)
第7条 町は、ページを通じて利用者に提供する情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保証は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとする。
(知的所有権の扱い)
第8条 利用者は、ページの利用に際して、ページ上に掲載し、又は町に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償にて町に譲渡し、町による当該情報及び内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。
2 利用者は、ページを通じて入手したあらゆる情報、内容等について、個人的な使用又は家庭内の限られた範囲内における私的使用以外の目的で複製、頒布、出版、公衆送信等をしてはならない。
3 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、ページにおける情報、内容等を無断で利用してはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。