○長洲町金魚養殖業調査研究事業費補助金交付要綱
(平成25年12月9日告示第112号)
(趣旨)
第1条 長洲町金魚養殖業調査研究事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58長洲町規則第1号)及び長洲町産業振興補助金交付要綱(昭和58年長洲町告示第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、長洲町養魚組合(以下「組合」という。)に対し、組合が長洲町の金魚養殖業の振興に資する取り組みとして実施する事業に要する経費として補助し、組合が行う当該事業の円滑な推進を図り、もって長洲町の伝統産業である金魚養殖業の発展及び後継者育成のための基盤を強化することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を対象に補助金を交付するものとする。
(1) 魅力ある長洲ブランド金魚の創出として品種改良(既存品種の品質向上に資する改良を含む。)の取り組みに係る研究費用
(2) 金魚の病気の治療法及び予防法の長洲町における確立のために係る研究費用
(3) 販路若しくは市場の開拓又は拡大に資する取り組みに係る研究費用(インターネットを活用したものを含む。)
2 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とし、補助金の額は予算の範囲内で定める額とする。
(交付の申請)
第4条 組合は、補助金の交付の申請をしようとするときは、交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたものについて、交付の決定を行い、速やかにその決定の内容を組合に交付決定通知書(別記第2号様式)をもって通知するものとする。
2 町長は、前項の交付の決定に際し、必要な条件を附することができる。
(補助事業等の変更等)
第6条 組合は、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として補助事業の目的を変えないで、補助金の交付決定額 に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的をより効率的にする場合はこの限りでなない。
(実績報告書の提出)
第7条 組合は、補助事業が完了したときは、実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(別記第5号様式)により組合に通知するものとする。
2 町長は、組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
交付申請書

別記第2号様式(第5条関係)
交付決定通知書

別記第3号様式(第6条関係)
変更承認申請書

別記第4号様式(第7条関係)
実績報告書

別記第5号様式(第8条関係)
確定通知書