○長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金交付要綱
(平成26年3月31日告示第28号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町の上水道未整備区域において、地下水等を水源として飲用に供給する水(以下「飲用水」という。)が有害物質及び細菌等の汚染により飲用水の衛生確保に支障を来すことが危惧されることにかんがみ、一般家庭の飲用水に供する地下水等の衛生確保を図るため、水質検査を実施する者に対して、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、水質検査とは、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けた計量証明事業者において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところにより地下水等の品質、成分を検査することをいう。
2 前項の水質検査の項目は、PH値、色度、濁度、臭気、味、塩化物イオン、有機物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 、フッ素及びその他化合物、一般細菌並びに大腸菌とする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 長洲町に住所を有し、かつ、長洲町水道事業による水道施設である配水管が布設されていない地域に居住し、その住居で飲用する地下水等を水質検査した者
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の属する世帯のすべての者が町税等を滞納していないこと
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、水質検査に要した費用(消費税額含む。)の2分の1以内の額とし、5,000円を限度に予算の範囲内でこれを交付する。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
2 補助金の交付申請は、1補助対象者につき、水質検査を行う日の属する年度内に1回までとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者に対して長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、その旨を通知するものとする。
(交付申請の内容変更等)
第7条 交付決定者は、第5条の交付申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業内容変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 水質検査を完了した交付決定者は、水質検査完了後速やかに長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書又はその写し
(2) 水質検査成績書の写し
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定に定める報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金交付確定通知書(別記第6号様式)を通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、交付決定者から前条の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し、交付決定者に長洲町上水道未整備区域飲用水水質検査事業補助金交付取消通知書(別記第8号様式)により通知し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)

別記第2号様式(第6条関係)

別記第3号様式(第6条関係)

別記第4号様式(第7条関係)

別記第5号様式(第8条関係)

別記第6号様式(第9条関係)

別記第7号様式(第10条関係)

別記第8号様式(第12条関係)