○長洲町社会を明るくする運動推進委員会設置要綱
(平成26年2月14日教育委員会告示第18号)
改正
平成27年4月1日教育委員会告示第8号
令和6年4月1日教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会をつくる「長洲町社会を明るくする運動」(以下「運動」という。)を実施することを目的とした長洲町社会を明るくする運動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 運動の企画、実施及び普及啓発に関すること。
(2) 構成機関・団体間の連絡調整に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、運動の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の構成機関・団体は、別表に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。
(1) 委員長は、長洲町長をもって充てる。
(2) 副委員長は、教育長及び更生保護協議会会長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期途中において委員の交代が生じたときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員から退任したい旨の申出がないときは、委員は再任されたものとする。
(会議)
第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年2月14日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 機関・団体
 長洲町
 長洲町教育委員会
 長洲町更生保護協議会
 長洲町更生保護女性会
 長洲町青少年育成町民会議
 長洲町老人クラブ連合会
 長洲町子ども会連合会
 長洲町駐在員会
 長洲町民生委員・児童委員協議会
 長洲町地域婦人会
 ながす地域活動
 長洲町文化協会
 長洲町校長会
 校区公民館
 荒尾地区少年警察ボランティア連絡協議会
 長洲町交番連絡協議会
 荒尾地区交通安全協会
 長洲有明ライオンズクラブ
 町内保育園
 町内認定こども園
 長洲町社会福祉協議会
 長洲町PTA連合会
 ボーイスカウト長洲第1団