○長洲町中央公民館自主サークル活動団体登録要綱
(平成26年6月2日教育委員会告示第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生涯学習活動の一環として、長洲町中央公民館(以下「公民館」という。)を定期的かつ継続的に使用して自主サークル活動を行う団体(以下「自主サークル」という。)の支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(活動目標)
第2条 自主サークルは、公民館と連携を保ち、学習活動による知識及び技術の習得を目指すだけでなく、その成果を地域へ還元するとともに、活動を通じて仲間づくりと地域社会に奉仕する精神を育み、もって地域の連帯意識を高めることを目標として活動するものとする。
(自主サークルの要件等)
第3条 この要綱において、自主サークルとは、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 会員が自主的かつ主体的に運営しており、会員の加入及び脱退を妨げないものであること。
(2) 会員の半数以上が町内在住又は在勤者であること。
(3) 会員が5人以上であること。
(4) 会員の中に代表者を置き、会員名簿を備えるとともに活動計画、会費等についての組織体制が整備されていること。
(5) 営利を目的とした活動を行わないこと。
(6) 特定の政党及び宗教に利害関係がないこと。
2 自主サークルの名称が異なる2以上の自主サークルであっても、会員の半数以上が同じ者でかつサークル活動の目的及び内容が同じ場合、登録できるサークルは、いずれか1つとする。
(登録等)
第4条 公民館に登録を希望する自主サークルは、長洲町中央公民館自主サークル活動団体登録申請書(別記第1号様式)を長洲町中央公民館長(以下「館長」という。)に提出するものとする。
2 館長は、前項及び第3項に規定する申請について、内容を審査した結果、適当であると認めるときは、自主サークルとして登録するものとする。
3 自主サークルの登録期間は、前項において登録された年度内とし、引き続き登録を希望する自主サークルにあっては、毎年度1月31日までに長洲町中央公民館自主サークル会員名簿(別記第2号様式)を提出することで、更新の申請とすることができる。
4 自主サークルが解散したとき又は届出事項に変更が生じたときは、長洲町中央公民館自主サークル活動団体登録変更・廃止届(別記第3号様式)を館長に提出しなければならない。
(入会金)
第5条 自主サークルは、入会金を徴収してはならない。
(自主サークルの支援)
第6条 館長は、自主サークルに対し、次の各号に掲げる支援を行う。
(1) 第8条に規定する公民館施設の仮予約
[第8条]
(2) 町のホームページ等を利用した情報の公開
(3) その他運営に関しての必要な助言及び情報提供
2 館長は、第4条第3項の規定により提出された会員名簿の会員数が次の各号に掲げる会員数より増加した場合、長洲町公民館条例(昭和46年長洲町条例第9号)第7条第3項及び長洲町公民館条例施行規則(平成18年長洲町教育委員会規則第17号)第6条の規定に基づき使用料を減免することができる。
(1) 当該年度の会員数が30人に満たない場合は、2人以上増加したとき。
(2) 当該年度の会員数が30人以上の場合は、3人以上増加したとき。
(活動の成果)
第7条 自主サークルは、活動の成果が発揮されるよう次の各号に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 自主サークル活動により習得した知識、技能は単に自己実現にとどめることなく、広く地域社会に還元するよう努めること。
(2) 広く一般町民を対象とし、会員の拡大に努めること。
(3) 公民館が主催する行事及び長洲町文化祭に積極的に参加すること。
(4) 自主サークル相互の交流に努めること。
(仮予約)
第8条 自主サークルは、長洲町中央公民館自主サークル活動年間申込書(別記第4号様式)を提出することで、公民館施設の仮予約をすることができる。
2 複数の自主サークルにおいて、公民館施設使用の希望が重複した場合には、該当する自主サークル相互において協議し、公平な使用に努めるものとする。
3 前項の協議によっても公民館施設使用の調整ができない場合には、抽選によるものとする。
4 館長は、長洲町、長洲町教育委員会及び社会教育関係団体の主催行事等又は天災等やむを得ない事情により、仮予約の変更又は取消しをすることができる。
5 仮予約した公民館施設の使用料は、使用月の1月前の1日から19日までに長洲町公民館条例施行規則(平成18年長洲町教育委員会規則第17号)第4条第1項に規定する長洲町中央公民館使用許可申請書を提出して納付しなければならない。
(自主サークルの取消し)
第9条 館長は、第4条第1項及び第3項に規定する申請に虚偽の記載があった場合又は自主サークルの運営及び活動が本要綱に定める事項に反した場合、自主サークルの登録を取り消すことができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。