○長洲町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
(平成26年6月9日教育委員会告示第14号)
(設置)
第1条 本町におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する長洲町スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、長洲町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ団体関係者
(2) 教育・行政機関関係者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第8条に規定する委員会解散の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長の会議議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(解散)
第8条 委員会は、第2条に規定する所掌事項が終了したときに解散する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。