○長洲町教育振興基本計画策定に関する審査委員会運営要綱
(平成26年7月1日教育委員会告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号)第3条の規定に基づき、長洲町教育振興基本計画策定に関する審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育振興基本計画策定に関する事項を審査し、その結果を答申することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育関係者
(3) 教育関係団体関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の審査が終了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、この要綱の施行の日以後最初に開催する会議については、教育長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会告示第12号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。