○長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例
(平成27年3月24日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、空家等の倒壊、空家等における犯罪及び火災等を未然に防止するとともに、空家等の地域資源としての有効活用を図り、もって、町民等の安全で安心な生活環境の確保及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
[第1条]
(1) 町は、空家等の適正な管理及び空家等が特定空家等になることの防止について、町民等(町内に居住し、滞在し、又は勤務する者及び町内に所在する法人その他団体をいう。以下同じ。)に対する意識啓発を行うものとする。
(2) 町は、特定空家等の改善を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(3) 町は、空家等の適正な管理又は有効活用に関する所有者等又は町民等の取組に協力し、必要な支援を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、第1条の目的を達成するため町民等の協力及び連携により、空家等の適正な管理又は有効活用に関する必要な取組の実施に努めるものとする。
[第1条]
2 町民等は、特定空家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 所有者等は、自ら使用する見込みがない空家等を有効に活用するよう努めるものとする。
(空家等の有効活用促進)
第6条 町は、所有者等が次の各号に掲げる空家等の有効活用を図る場合、必要な支援を行うことができる。
(1) 町への定住を促進するための住宅として空家等を整備するとき。
(2) 地域の交流拠点として空家等を整備するとき。
(3) その他町長が公益上、特に必要があると認めるとき。
(助成)
第7条 町長は、空家等の適正な管理を促進するために、必要な助成を行うことができる。
2 前項の助成は、所有者等による自主的な管理を促進するものでなければならない。
(空家等対策協議会)
第8条 法第8条第1項の規定に基づき、長洲町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、規則で定める。
(寄附)
第9条 町長は、この条例の目的を達成するために必要な場合で、かつ、町において活用が図れる場合には、空家等の寄附を受けることができる。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、空家等が危険な状態で緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月26日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中 | ||||||||
「 | ||||||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 4,000円 | 日額 | 500円 | 25・7・1 | |||
」 | ||||||||
を | ||||||||
「 | ||||||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 4,000円 | 日額 | 500円 | 25・7・1 | |||
空家等対策協議会 | 学識経験者 | 日額 | 10,000円 | 日額 | 500円 | 27・5・26 | ||
委員 | 日額 | 4,000円 | 日額 | 500円 | 27・5・26 | |||
」 | ||||||||
に改める。 |
附 則(令和5年9月13日条例第18号)
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この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。