○長洲町高齢者肺炎球菌任意予防接種費用助成に関する要綱
(平成26年10月1日告示第85号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌任意予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種費用を助成することにより、高齢者の肺炎の発病による重症化の防止及びまん延の防止に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種の日において長洲町(以下「町」という。)に住所を有する65歳以上の者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定められる定期接種の対象とならないものとする。
(接種場所)
第3条 予防接種は、町と予防接種に係る委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(接種期間)
第4条 助成の対象となる接種期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(自己負担額及び助成額)
第5条 第2条に規定する者のうち、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が、予防接種を受けたときに負担すべき金額(以下「自己負担額」という。)及び公費負担額は、別表のとおりとする。ただし、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、自己負担額は要しないものとし、全額助成するものとする。
2 自己負担額は、被接種者が委託医療機関に支払うものとする。
3 被接種者が委託医療機関以外において予防接種を受けたときは、被接種者は、当該医療機関に対し、当該医療機関が請求する費用額を支払うものとする。
(助成回数)
第6条 予防接種の助成回数は、1人につき1回とする。
(助成の方法)
第7条 町長は、委託医療機関の予防接種に対する費用として、当該費用から被接種者の自己負担額を控除した額を、当該医療機関の請求に基づき支払うものとする。
2 委託医療機関以外で接種した者(以下「申請者」という。)が助成を受けようとするときは、長洲町高齢者肺炎球菌任意予防接種費用助成申請書(別記第1号様式)に当該医療機関が発行した予防接種の領収書及び予診票を添えて、町長に申請しなければならない。
3 前項の申請期限は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(助成の決定)
第8条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合、その内容を審査し適当と認めるときは、長洲町高齢者肺炎球菌任意予防接種費用助成決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知し、助成を行うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間、第4条中「4月1日から3月31日まで」とあるのは「10月1日から3月31日まで」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年4月1日告示第21号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
予防接種に要した費用の額 | 自己負担額 | 助成額 |
6,000円以下 | 3,000円 | 予防接種に要した費用の額から3,000円を控除した額 |
6,001円以上 | 予防接種に要した費用の額から3,000円を控除した額 | 3,000円 |