○長洲町子どものための教育・保育給付の認定に関する規則
(平成26年11月4日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子どものための教育・保育給付の認定に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)とする。
2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(別記第2号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
4 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(現況届)
第3条 府令第9条第1項に規定する届書は、現況届(別記第5号様式)とする。
(変更認定の申請)
第4条 府令第11条に規定する申請書は、教育・保育給付認定の変更認定申請書(別記第6号様式)とする。
(職権による支給認定の変更認定)
第5条 府令第12条に規定する書面は、職権による変更認定通知書(別記第7号様式)とする。
(支給認定の取消し)
第6条 府令第14条に規定する書面は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第8号様式)とする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 府令第15条に規定する届書は、変更届(別記第9号様式)とする。
(支給認定証の再交付)
第8条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第10号様式)とする。
(保育必要量の認定基準)
第9条 府令第4条に規定する保育必要量の認定に係る基準は、別表のとおりとする。
[別表]
2 保護者が前項に規定する区分ではない保育必要量の認定を希望し、町長が必要と認める場合は、審査した上で認定を行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日前に行われる子どものための教育・保育給付に係る支給認定の申請その他の準備行為は、この規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 第9条の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により法の施行の日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれるものに係る保育認定は、当該小学校就学前子どもの支給認定の有効期間に限り、保育標準時間認定とすることができるものとする。
附 則(平成27年12月28日規則第11号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長洲町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則別記第1号様式、別記第6号様式、別記第9号様式及び別記第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年11月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月22日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第7号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月25日規則第9号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第7号)
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この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事由
(府令第1条) | 保育必要量 | ||
第1号 | 就労 | 1月において120時間以上労働することを常態とするとき | 保育標準時間(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。) |
1月において48時間以上120時間未満労働することを常態とするとき | 保育短時間(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。) | ||
第2号 | 妊娠又は出産 | 保育標準時間 | |
第3号 | 疾病、負傷又は障害 | 保育標準時間 | |
第4号 | 同居親族の常時介護又は看護 | 1月において120時間以上介護又は看護することを常態とするとき | 保育標準時間 |
1月において48時間以上120時間未満介護又は看護することを常態とするとき | 保育短時間 | ||
第5号 | 災害復旧 | 保育標準時間 | |
第6号 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っているとき | 保育短時間 | |
第7号 | 就学又は職業訓練 | 1月において120時間以上就学又は職業訓練を受けていることを常態とするとき | 保育標準時間 |
1月において48時間以上120時間未満就学又は職業訓練を受けていることを常態とするとき | 保育短時間 | ||
第8号 | 児童虐待又は配偶者暴力 | 保育標準時間 | |
第9号 | 育児休業取得時に既に施設を利用しており、継続利用が必要と認められるとき | 保育短時間 | |
第10号 | その他町が認めるとき | 町長が認める時間 |