○長洲町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例
(平成27年3月24日条例第3号)
改正
令和元年9月11日条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額の経過措置)
2 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
(長洲町保育所条例の一部改正)
3 長洲町保育所条例(昭和39年長洲町条例第12号)の一部を次のように改正する。
 第3条を第8条とし、第2条の2の次に次の5条を加える。
 (開所日及び開所時間)
3条 保育所の開所日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。
 (1) 日曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
 (3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 保育所の開所日における開所時間は、午前7時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。
 (保育所の定員)
4条 保育所の入所定員は、90人とする。
 (入所)
5条 保育所に乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を入所させようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
 (保育料)
6条 保育所において保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から、長洲町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年長洲町条例第3号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収する。
2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
 (保育の停止又は解除)
7条 町長は、 保育の実施中の乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、一時その保育の実施を停止し、又は解除することができる。
 (1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事由に該当しなくなったとき。
 (2) 病気のため、保育の実施に適さないと認めたとき。
 (3) その他町長が保育の実施上支障があると認めたとき。
附 則(令和元年9月11日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。