○長洲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱
(平成27年2月20日告示第10号)
改正
平成30年3月26日告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第29条の規定に基づき、特定教育・保育施設確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 法第43条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第39条の規定に基づき、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(確認の変更申請)
第3条 法第32条第1項の規定により、前条第1項の確認の申請において定められた利用定員を増加しようとする者は、府令第31条の規定に基づき、特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認の変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 第44条第1項の規定により、前条第2項の確認の申請において定められた利用定員を増加しようとする者は、府令第40条の規定に基づき、特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認の変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第33条の規定に基づき、10日以内に、特定教育・保育施設に係る変更届出書(別記第5号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第41条第1項及び第2項の規定に基づき、10日以内に、特定地域型保育事業者に係る変更届出書(別記第6号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
3 法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第34条の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(別記第7号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
4 法第47条第2項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第41条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定地域型保育事業の利用定員減少の届出書(別記第8号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設確認辞退申出書(別記第9号様式)によりその旨を町長に申し出るものとする。
2 法第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定地域型保育事業者確認辞退申出書(別記第10号様式)によりその旨を町長に申し出るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、告示の日から施行する。
(別段の申出)
2 府令附則第4条の規定により、別段の申出をしようとする教育・保育施設は、別段の申出書(別記第11号様式)により町長に申し出るものとする。
(みなし確認)
3 府令附則第6条の規定により、みなし確認の届出をしようとする教育・保育施設は、みなし確認届出書(別記第12号様式)により町長に届け出るものとする。
附 則(平成30年3月26日告示第16号)
この要綱は、平成30年3月26日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第3条関係)

別記第4号様式(第3条関係)

別記第5号様式(第4条関係)

別記第6号様式(第4条関係)

別記第7号様式(第4条関係)

別記第8号様式(第4条関係)

別記第9号様式(第5条関係)

別記第10号様式(第5条関係)

別記第11号様式(附則第2項関係)

別記第12号様式(附則第3項関係)