○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
(平成27年3月24日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。第3条において「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域のうち、本町の区域に属する区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日条例第12号)
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この条例は、公布の日又は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の規定により作成した基本計画が同条第6項の規定により主務大臣の同意を得た日のいずれか遅い日から施行する。