○長洲町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成27年3月24日条例第12号)
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。