○長洲町地域交流合宿等応援事業実施要綱
(平成27年10月1日告示第85号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における宿泊施設等の経営の安定化及び地域経済の活性化を図るため、長洲町で実施される合宿等に要する費用の一部を補助する長洲町地域交流合宿等応援事業の実施に関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 宿泊施設 長洲町に所在する宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を得たものに限る。以下同じ。)をいう。
(2) 飲食店 長洲町旅館飲食業組合に所属する飲食店をいう。
(3) 合宿等 教育、文化又はスポーツ等に関する合宿や研修等をいう。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金対象事業は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(1) 長洲町外に所在する小学校、中学校、高等学校、短期大学若しくは大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。)又は高等専門学校等の児童、生徒又は学生によって構成される団体の宿泊であること。
(2) 長洲町に所在する宿泊施設に宿泊していること。
(3) 1回の合宿等における延べ宿泊者数(合宿等の参加者数に各団体2名までの引率者又は保護者等の人数を加えた数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が10人以上であること。
(4) 合宿等の中の全ての昼食を飲食店から購入していること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する合宿等は、補助金の交付の対象としない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
(3) 当該合宿等について、町又は町関係団体から補助金又は助成金等の交付を受けているもの
(4) その他町長が不適当と認めるもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、合宿等の主催者とする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、合宿等の開催に要する宿泊費及び昼食代金とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1回の合宿等につき、延べ宿泊者数に1,000円を乗じた額及び合宿中の昼食回数に200円を乗じた額の合計額とする。ただし、5万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書(別記第1号様式)を合宿等の前日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、決定通知書(別記第2号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添付して実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊施設からの領収書の写し
(2) 飲食店からの領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(別記第4号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)

様式第2(第9条関係)

様式第3(第10条関係)

様式第4(第11条関係)