○長洲町建設工事等に係る最低制限価格制度実施要綱
(平成27年3月20日告示第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事並びに測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負契約(以下「建設工事等」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格制度を適用する場合における事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用対象となる入札)
第2条 この制度の対象となる入札は、総務課が所掌する建設工事等のうち、競争入札に付するものを適用対象する。
(制度を適用する旨の明示)
第3条 町長は、最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、一般競争入札の公告又は指名競争入札の指名通知等において、次のことを明示するものとする。
(1) 最低制限価格制度の適用があること。
(2) 最低制限価格に満たない価格で入札した者は、失格となること。
(3) その他必要な事項
(最低制限価格の設定)
第4条 町長は、第2条の適用対象となる入札について、適用案件ごとに最低制限価格を定めるものとする。
[第2条]
2 建設工事の最低制限価格の算定は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。)とする。ただし、当該合計額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合は、100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は100分の75を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の100分の97の額
(2) 共通仮設費の100分の90の額
(3) 現場管理費の100分の90の額
(4) 一般管理費等の100分の68の額
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、100分の75から100分の92までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。)を最低制限価格とすることができる。
4 測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の最低制限価格の算定は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格の算出の基礎となった同表(1)から(4)までの欄に掲げる額の合計額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。)とする。ただし、測量業務及び地質調査業務以外の業務の場合は、当該合計額が予定価格に100分の81を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に100分の81を乗じて得た額、当該合計額が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に100分の60を乗じて得た額とし、測量業務の場合は、当該合計額が予定価格に100分の82を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に100分の82を乗じて得た額、当該合計額が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に100分の60を乗じて得た額とし、地質調査業務の場合は、当該合計額が予定価格に100分85を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に100分の85を乗じて得た額、当該合計額が予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
業種区分 | (1) | (2) | (3) | (4) |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額 | - |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額 | 諸経費の額に100分の60を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に100分の90を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額 | 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に100分の90を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額 |
5 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、100分の60から100分の80まで(測量業務は、100分の60から100分の82まで、地質調査業務は、3分の2から100分の85まで)の範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。)を最低制限価格とすることができる。
(入札(見積)書比較価格及び最低制限価格調書への記載)
第5条 町長は、事務の適正な執行を確保するため、入札(見積)書比較価格及び最低制限価格調書にこの要綱の規定に基づく金額を「最低制限価格○○円」と記載しておくものとする。
(最低制限価格の事後公表)
第6条 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札にあっては公告に、指名競争入札にあっては指名通知書にその旨を明記するとともに、当該最低制限価格については、それぞれ入札結果表において事後に公表する。
(落札者の決定)
第7条 入札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者がいた場合には、入札執行者は、当該最低制限価格に満たない価格で入札した者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札したものを落札者とする。
(準用)
第8条 この要綱は、随意契約における見積合わせにおいて最低制限価格制度を適用する場合について準用する。この場合において、第3条中「一般競争入札の公告又は指名競争入札の指名通知等」とあるのは「随意契約の見積依頼書」と、同条第2号中「入札した」とあるのは「見積をした」と、第4条第1項中「入札」とあるのは「見積合わせ」と、第6条中「一般競争入札にあっては公告に、指名競争入札にあっては指名通知書」を「随意契約にあっては見積依頼書」に、「入札結果表」とあるのは「見積結果表」と、前条中「入札の」とあるのは「見積合わせの」と、「入札した」とあるのは「見積をした」と、「入札執行者」とあるのは「見積合わせ執行者」と読み替えるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第28号)
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第24号)
|
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第21号)
|
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月20日告示第37号)
|
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。