○長洲町介護予防拠点施設等連絡協議会設置要綱
(平成27年5月1日告示第55号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、各行政区における介護予防活動を行う施設等(以下「介護予防拠点施設」という。)を計画的かつ効率的に活用し、介護予防活動及び介護予防拠点施設の充実を図ることを目的に設置する長洲町介護予防拠点施設等連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 介護予防拠点施設の活動の計画及び実施に関すること。
(2) 介護予防拠点施設の活用方法等に関する各行政区の情報交換等に関すること。
(3) 介護予防拠点施設全般(維持管理、要望等)に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 委員は、各号に掲げるものとする。
(1) 長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)に規定する駐在員とする。ただし、駐在員の推薦があれば、その代理者として推薦された者がその職務を代理することができる。
(2) 関係行政機関の職員
(3) 長洲町社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、長洲町老人クラブ連合会、長洲町地域婦人会及び長洲町子ども会連合会を代表する者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長の選任)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健介護課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は平成27年5月1日から施行する。