○長洲町物品調達等に係る最低制限価格制度試行要綱
(平成27年3月13日訓令第2号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、業務委託契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)における最低制限価格制度の試行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象業務等)
第2条 次の各号に掲げる業務委託のうち、総務課が所掌する競争入札に付する場合は、最低制限価格を設けることができるものとする。
(1) 庁舎等の清掃業務委託(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に該当するものを除く。)
(2) 斎苑の火葬業務委託
(3) その他特に町長が認めるもの
2 設計に際しては、使用する単価に関する情報の収集等を行い、詳細かつ具体的な方法により設計金額を積算するよう努めるものとする。
3 発注に際しては、業務の範囲を仕様書において明確に定めるよう努めるものとする。
(最低制限価格の算出方法)
第3条 最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)に10分の7を乗じて得た金額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。)とする。
(入札(見積)書比較価格及び最低制限価格調書への記載)
第4条 町長は、事務の適正な執行を確保するため、入札(見積)書比較価格及び最低制限価格調書にこの要綱の規定に基づく金額を「最低制限価格○○円」と記載しておくものとする。
(最低制限価格設定の公表)
第5条 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札にあっては公告に、指名競争入札にあっては指名通知書にその旨を明記するものとする。
(落札者の決定)
第6条 開札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者については、当該入札者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者がいない場合には、入札執行者は直ちに再度入札をすることができる。
(最低制限価格の非公開)
第7条 最低制限価格は、公開しない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、業務委託の最低制限価格制度の試行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。