○長洲町営住宅高額所得者明渡し請求事務処理要領
(平成27年3月31日告示第22号) |
|
(目的)
第1条 この要領は、長洲町営住宅条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第29条第2項に規定する高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対する町営住宅の明渡し請求事務の処理に関する必要な事項を定め、適切な事務処理を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 高額所得者に対し、継続的な明渡し指導を行うとともに特別な事情がないにもかかわらず町営住宅を明け渡さない者に条例第32条第1項の規定による明渡し請求を行い、これに応じないときは、法的措置を行う。
(高額所得者の認定)
第3条 条例第29条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による通知と併せて行うものとする。
2 条例第29条第3項の規定により意見を述べることができる期間は、同条第2項の規定による通知を受理した日から30日以内とする。
(事情の聴取)
第4条 高額所得者の事情を聴取するために、原則として年1回高額所得者意向調査書(別記第1号様式。以下この条において「調査書」という。)の提出を求める。ただし、既に条例第32条第1項の規定による明渡し請求が行われている者は除く。
2 高額所得者に条例第32条第4項各号に規定する特別の事情があるときは、その事実を証する書類を調査書とともに提出しなければならない。
3 調査書の提出に応じない者に対して、面談等により事情を聴取する。
(明渡し請求の予告)
第5条 前条第3項の事情の聴取に応じない者又は条例第32条第4項各号の規定による特別な事情があると認められない者に対し、明渡し請求の予告を行う。
2 前項に規定する明渡し請求の予告は、高額所得者に対する町営住宅明渡し請求の予告通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(明渡し請求)
第6条 前条の規定による予告を受けた者で、条例第32条第4項各号に規定する特別な事情があると認められず、町営住宅の明渡しに応じないものに対し、同条第1項の規定により、長洲町営住宅条例施行規則(平成10年規則第12号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定による請求書を内容証明郵便により送達する。
2 条例第32条第1項の規定による明渡し請求を受けたにもかかわらず、町営住宅の明渡しに応じない者は、規則第24条第2項の規定による請求書に記載された住宅明渡し期限をもって、町営住宅の使用承認が取り消されたものとする。
(明渡し期限の延長)
第7条 条例第32条第4項の規定による申出は、明渡し期限の15日前までに、事実を証する書類を添付し、規則第24条第3項の規定による申請書により行わなければならない。
2 前項の申出があったときは、承認又は不承認を決定し、6月を超えない範囲及び条件を付して同条第5項の規定による通知書により通知する。
3 前項の規定により延長の承認を受けた者は、延長された明渡し期限に対しても、条例第32条第4項の規定による明渡し期限延長の申出をすることができる。
(明渡し請求の取消し)
第8条 入居者の死亡等により入居者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項の規定による収入の基準を超えなくなったとき、又は条例第32条第4項各号に規定する特別な事情が生じた場合で必要であると認めたときは、名義人の町営住宅明渡し請求取消し申請により明渡し請求を取り消すことができる。
2 前項に規定する明渡し請求取消し申請は、町営住宅明渡し請求取消し申請書(別記第3号様式)により行うものとする。
3 前2項の申出があったときは、承認又は不承認を決定し、町営住宅明渡し請求取消し承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(法的措置)
第9条 条例第32条第1項の規定により町営住宅の明渡し請求を行ったにもかかわらず、町営住宅を明け渡さない者に対しては、民事訴訟の提起その他必要な法的措置を講じるものとする。
附 則
この要領は、告示の日から施行する。