○長洲町ロタウイルス予防接種費用助成に関する要綱
(平成27年3月30日告示第36号)
(目的)
第1条 この要綱は、ロタウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける乳児の保護者に対し、ロタウイルス予防接種費用(以下「費用」という。)の一部を助成することにより、発病及び重症化防止に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日において次の各号に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象者」という。)とする。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りではない。
(1) 長洲町に住所を有する乳児の保護者
(2) 前号の予防接種を受ける乳児が2回の接種を必要とするワクチンにあっては、生後6週0日(42日)から生後24週0日(168日)まで、3回の接種を必要とするワクチンにあっては、生後6週0日(42日)から生後32週0日(224日)までの間にあること。
(期間)
第3条 助成の対象となる接種期間は、当年度の4月1日から3月末日までとする。
(助成費用)
第4条 町が助成する費用は、乳児1人につき3回を上限とし、1回につき5,000円を限度に助成するものとする。ただし、対象者が負担した予防接種に係る費用の額がその額に満たない場合は、当該負担した予防接種に係る費用の額とする。
(助成の方法)
第5条 費用の助成を受けようとする者は、長洲町ロタウイルス予防接種費用助成申請書(別記第1号様式)に医療機関が発行した予防接種の領収書を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、長洲町ロタウイルス予防接種費用助成決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知し、助成金を申請者へ支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)