○長洲町地域創生推進事業特別支援事業審査会設置要綱
(平成27年4月1日告示第40号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、長洲町地域創生推進事業補助金交付要綱(平成27年長洲町告示第39号)第3条第2項に規定する特別支援事業の補助金交付申請について審査するため、長洲町地域創生推進事業特別支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)第1条第2項に規定する行政区における長洲町地域創生推進事業の特別支援事業に関する申請に対し、その内容及び金額等を審査する。
(審査会の構成)
第3条 審査会の委員は6人以内とし、次に掲げる者から町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) まちづくり課長
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けたときは、補欠の委員を置き、その任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることを妨げない。
(会長)
第4条 審査会には会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ会長が召集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、必要に応じ、議事に関係ある者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。