○長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金交付要綱
(平成27年5月26日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、定住人口の増加と地域の活性化及び空家の活用による住環境の保全を図ることを目的とし、自己が購入する中古住宅のリフォームを実施する場合に、当該リフォームに要する費用の一部を補助することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中古住宅 過去に居住の用に供したことのある一戸建て住宅又はマンション等をいう。ただし、マンション等の共同住宅の場合は、個人専有部分のみとし、賃貸住宅は除く。
(2) 併用住宅 建築物に個人住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅等の部分がある建築物をいう。
(3) リフォーム工事 前2号に掲げる住宅に対し、次に掲げる工事等をいう。
ア 住宅の修繕、改築、増築及び模様替えのための工事
イ 耐震改修等の住宅の機能向上のために行う補修又は改造工事
ウ 住宅の設備改善のための工事
エ アに掲げるもののほか、町長が必要と認めた工事
(4) 町内施工業者 町内に住所を有する法人又は住所を有する個人事業主で工事を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 平成27年4月1日以降、町内に自ら又は生計を一にする親族が居住するために購入した中古住宅にリフォーム工事をする個人
(2) 町税等を滞納していない個人
(3) この要綱の規定により、補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となるリフォーム工事は、次の各号に掲げる要件を全て満たす工事とする。
(1) 中古住宅の購入後半年以内に完了する工事。
(2) 町内施工業者によるリフォーム工事。
(3) リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円以上の工事であること。
(4) 工事契約年度と工事完了年度が同一年度で、年度末日までに第9条の規定による実績報告をすることができる工事であること。
[第9条]
2 次の各号のいずれかに該当する工事又は費用は、対象外とする。
(1) 改修住宅の取壊しのみの工事
(2) 備品購入費用
(3) 植栽に係る費用
(4) 塀及び柵等の築造工事
(5) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
3 前2項の規定に関わらず、ほかの補助金制度を利用している部分については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1戸当たりのリフォーム工事費(消費税及び地方消費税を除く。)の5分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、20万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 この要綱による補助の回数は、同一の改修住宅に対して1回限りとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 交付対象者は、リフォーム工事着工前に、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
(2) 町内施工業者との契約書の写し又は請書の写し
(3) リフォーム工事見積書の写し(補助対象工事と他の部分を分離した内訳明細の付いたもの)
(4) 建物の全景写真及び施工予定箇所の現況写真
(5) 住宅の位置図
(6) リフォーム工事の図面の写し
(7) 売買契約書等の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び不交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、提出書類の審査を行い、不適合と認めたときは、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により交付申請者に通知するものとする。
(改修工事の内容変更及び中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた後において、事業計画に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により対象工事を中止する場合は、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金変更申請書(別記第4号様式)に次の各号に掲げる書類のうち町長が指示するものを添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の見積書の写し
(2) 町内施工業者との変更契約書又は請書の写し
(3) 変更後のリフォーム工事の図面の写し
2 町長は、交付対象者から前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該リフォーム工事が完了したときは、速やかに長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金完了実績報告書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事に係る領収書の写し及び対象経費の内訳書
(2) リフォーム工事後の建物の全景及び施工箇所の完成写真
(3) 登記事項証明書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金確定通知書(別記第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し適正と認めたときは、速やかに交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、長洲町中古住宅購入に伴うリフォーム補助金返納通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月26日から施行する。