○長洲町空家等除去事業補助金交付要綱
(平成27年5月26日告示第48号)
改正
平成27年12月1日告示第93号
平成30年3月30日告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成27年長洲町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町内の空家等の解体及び除去を行う者に対し、経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、生活環境の保全と安全安心なまちづくりの推進を図るため、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(補助金の種類)
第3条 この要綱における補助金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空家等除去事業補助金
(2) 老朽危険空家等除去事業補助金
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 現存する空家等の所有者等で町税の滞納がない者
(2) 前号に規定する者から空家等の解体及び除去について、委任を受けたもの
(補助対象空家等)
第5条 空家等除去事業補助金の対象となる空家等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 居住の用に供しない状態で概ね1年以上経過していること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
2 老朽危険空家等除去事業補助金の対象となる空家等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、補助を受ける目的で家屋を故意に破損等させた場合は、この限りでない。
(1) 居住の用に供しない状態で概ね1年以上経過していること。
(2) 別表における評点の合計点数が100点以上であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内に本店、営業所、事務所その他これに類似する施設を有し、家屋の解体及び除去を行う資格を有する業者による、補助対象空家等の解体及び除去工事に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、町長が認めるものとする。
(補助金の額)
第7条 空家等除去事業補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額が30万円を超える場合は、最大30万円とする。
2 老朽危険空家等除去事業補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額が50万円を超える場合は、最大50万円とする。
3 前2項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第8条 交付対象者は、解体及び除去工事着工前に、長洲町空家等除去事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象空家等の位置図
(2) 補助対象空家等の解体及び除去の見積書の写し
(3) 現況写真
(4) 第4条第2号に該当するものが申請する場合は、当該所有者等の委任状
(5) 補助対象空家等に係る登記事項証明書(登記未了の場合にあっては固定資産評価証明書)
(6) 所有者等の町税の滞納がないことを証する書類
(7) 補助対象空家等の所有者等と補助対象空家等の存する土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意書
(8) 町内施工業者との契約書又は請書の写し
(9) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定及び不交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、長洲町空家等除去事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、提出書類の審査を行い、不適合と認めたときは、長洲町空家等除去事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により交付申請者に通知するものとする。
(除去工事の内容変更及び中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた後において、事業計画に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により対象工事を中止する場合は、長洲町空家等除去事業補助金変更申請書(別記第4号様式)に次の各号に掲げる書類のうち町長が指示するものを添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の見積書の写し
(2) 町内施工業者との変更契約書又は請書の写し
2 町長は、交付決定者から前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適正であると認めたときは、長洲町空家等除去事業補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、当該工事が完了したときは、速やかに長洲町空家等除去事業補助金完了実績報告書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象空家等の解体及び除去経費を証する領収書の写し
(2) 補助対象空家等の解体及び除去後の写真
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、長洲町空家等除去事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町空家等除去事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し適正と認めたときは、速やかに交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、長洲町空家等除去事業補助金取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、長洲町空家等除去事業補助金返納通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月26日から施行する。
附 則(平成27年12月1日告示第93号)
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第29号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
 評定区分 評定項目 評定内容 評点
 構造一般の程度 基礎 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの10
 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの20
 外壁 外壁の構造が粗悪なもの25
 構造の腐朽又は破損の程度 基礎、土台、柱又は梁 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等)25
 大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等)50
 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの100
 外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により下地が露出しているもの15
 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの25
 屋根 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの15
 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの25
 屋根が著しく変形したもの50
 防火上又は避難上の構造の程度 外壁 延焼のおそれのある外壁があるもの10
 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの20
 屋根 屋根が可燃性材料で葺かれているもの10
 排水設備 雨水 雨樋がないもの10
備考 評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別記第1号様式(第8条関係)
補助金交付申請書

別記第2号様式(第9条関係)
補助金交付決定通知書

別記第3号様式(第9条関係)
補助金不交付決定通知書

別記第4号様式(第10条関係)
補助金変更申請書

別記第5号様式(第10条関係)
補助金変更交付決定通知書

別記第6号様式(第11条関係)
補助金完了実績報告書

別記第7号様式(第12条関係)
補助金確定通知書

別記第8号様式(第13条関係)
補助金交付請求書

別記第9号様式(第14条関係)
補助金取消通知書

別記第10号様式(第14条関係)
補助金返納通知書