○長洲町多面的機能支払交付金交付要綱
(平成27年6月25日告示第64号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第14号)により多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)及び熊本県多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)に基づき活動組織が行う事業に要する経費に対し、5年を期間とする活動実施期間内の各年度の予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農地維持支払交付金 国実施要綱別紙1の農地維持支払交付金に係る事業の実施方法により実施されたものに対する交付金をいう。
(2) 資源向上支払交付金 国実施要綱別紙2の資源向上支払交付金に係る事業の実施方法により実施されたものに対する交付金をいう。
(3) 活動組織 法第7条に基づく町長からの認定を受けた事業計画に基づく農地維持活動、資源向上(共同)活動若しくは資源向上(長寿命化)活動を実施する農業者団体等をいう。
(対象経費及び交付金の額)
第3条 対象経費及び交付金の額は、別表を基準として予算の範囲内で町長が認めた額とする。
[別表]
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、長洲町多面的機能支払交付金交付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条による申請があったときは、審査を行い、目的及び内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い、長洲町多面的機能支払交付金交付決定通知(別記第2号様式)により通知するものとする。
(交付金の交付の条件)
第6条 町長は、前条の規定による交付の決定に、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 国実施要綱別紙1及び別紙2の第3に規定する対象農用地の面積を変更する場合又は交付金の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)を中止し、若しくは廃止する場合は、長洲町多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けること。
(2) 平成24年度から平成26年度までに国の旧実施要綱に基づき町長と締結した協定により活動を開始した活動組織若しくは長洲町多面的機能支払交付金交付要綱の施行後、法第7条に基づき新たに町長が認定した活動組織であって国実施要綱別紙1第4及び別紙2第4に規定する活動に反すると確認した場合又は対象農用地の面積の減少が確認された場合については、協定締結又は認定年度に遡って相当額を返還することを求めるものとする。
(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 交付金事業の状況、経費の収支その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておくこと。
(5) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を十分把握するように努め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(6) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。)を町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付けを行い、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却財産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
(7) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳及びその他関係書類を前項の耐用年数を経過するまでの期間整備保管すること。
(8) 法令、規則及びこの要綱の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令を遵守すること。
(9) 活動実施期間内の年度末に残額があった場合は、次年度交付金の経理に含めることができるものとする。
(10) 実施期間終了年度末に残額が生じたときは、当該残額を町長に返還することとする。ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とし、法第7条に基づき新たに町長から認定を受け、活動を継続する場合については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく農地維持支払交付金、若しくは資源向上支払交付金、又はその両方の経理に含めることができるものとする。
(11) 当該年度の4月1日以降に実施する法第7条の規定による町長の認定を受けた事業計画に基づき行う活動に要する経費は、当該交付金の対象経費に含めることができるものとする。
(申請の取下げ)
第7条 第4条に規定する交付申請をした活動組織は、第5条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付金交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
(交付金の請求)
第8条 活動組織は、交付金の請求をしようとするときは、長洲町多面的機能支払交付金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 活動組織は、実施期間内の年度活動について、長洲町多面的機能支払交付金実施状況報告(別記第5号様式)により行うこととし、交付金事業の完了の日(交付金事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日以内に町長が指定した必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月1日告示第62号)
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この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
別表第1
事業 | 交付金対象経費 | 交付金の額 |
1 農地維持支払交付金 | 国実施要綱別紙1第1により活動組織が農地維持活動に要する経費 | 国実施要領第1の1の(3)に定める農用地であって、町長が認定した事業計画の活動計画に記載された対象農用地に地目別に別表第2の交付単価を乗じて得た額とする。 |
2 資源向上支払交付金 | 国実施要綱別紙2第2により活動組織が資源向上(共同)活動に要する経費 | 国実施要領第2の1の(3)に定める農用地であって、町長が認定した事業計画の活動計画に記載された対象農用地に地目別に別表第3の交付単価を乗じて得た額とする。 |
国実施要綱別紙2第2により活動組織が資源向上(長寿命化)活動に要する経費 | 国実施要領第2の1の(3)に定める農用地であって、町長が認定した事業計画の活動計画に記載された対象農用地に地目別に別表第4の交付単価を乗じて得た額とする。 |
別表第2(第3条関係)農地維持支払交付金
地目 | 10a当たりの交付単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 |
別表第3(第3条関係)資源向上(共同)支払交付金
地目 | 10a当たりの交付単価 | |||
国の旧要綱に基づき町長と締結した協定又は法第7条の規定に基づく町長からの認定を受けた事業計画書に基づき共同活動又は資源向上(共同)活動を、5年間に満たない期間実施した活動組織 | 国の旧要綱に基づき町長と締結した協定又は法第7条の規定に基づく町長からの認定を受けた事業計画に基づき共同活動又は資源向上(共同)活動を、5年間以上実施した活動組織又は資源向上(長寿命化)支払交付金に取組む活動組織 | |||
多面的機能の増進を図る活動に取組む(基本交付単価①) | 多面的機能の増進を図る活動に取組まない(基本交付単価②) | 多面的機能の増進を図る活動に取組む(継続地区交付単価①) | 多面的機能の増進を図る活動に取組まない(継続地区交付単価②) | |
田 | 2,400円 | 2,000円 | 1,800円 | 1,500円 |
畑 | 1,440円 | 1,200円 | 1,080円 | 900円 |
別表第4(第3条関係)資源向上(長寿命化)支払交付金
地目 | 10a当たりの交付単価 |
田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 |