○ながす金魚ぎょぎょっとスタンプラリー事業補助金交付要綱
(平成27年4月30日告示第42号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内商店の利用を促進し、観光消費の喚起を図るため、長洲町観光協会(以下「協会」という。)が行う、ながす金魚ぎょぎょっとスタンプラリー事業(以下「事業」という。)の交付に関し、補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象経費は、協会が行う事業の運営に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、前条の対象経費のうち町長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。