○長洲町大会等による町外者誘致対策事業実施要綱
(平成27年5月21日告示第45号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町内の経済、学術、文化及びスポーツの活性化並びに長洲町の知名度の向上を図るため、長洲町で開催される大会等の誘致を行う事業の実施に関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この事業の対象となる「大会等」とは、長洲町内で開催される学会、総会、研修会、各種会議、各種スポーツ大会及び同窓会その他の大会をいう。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 長洲町内で開催される大会等であること。
(2) 町外者からの参加者が200人以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、補助事業としない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
(3) 当該大会等について、町又は町関係団体から補助金若しくは助成金等の交付を受けているもの
(4) 町長が不適当と認めるもの
(補助金の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、大会等の主催者とする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、会場費、食糧費、機材及び車両の借上料、看板及びポスターの製作費、資料印刷費その他大会等の開催に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額及び限度額は、1大会あたり2万円とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付の申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書(別記第1号様式)を大会等の開始日の前日までに次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付を決定したときは、決定通知書(別記第2号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添付して実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(別記第4号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第12条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。