○長洲町地方創生協議会運営要綱
(平成27年5月1日告示第53号)
改正
平成30年9月18日告示第75号
(趣旨)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項及び長洲町附属機関条例(長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長洲町地方創生協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、町長の要請に応じ、次に掲げる事項について協議、検討を行い、町長へ報告するものとする。
(1) 長洲町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(2) その他総合戦略に関し、必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員は、公募及び推薦の方法により選出し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、その残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、協議会に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり課企画調整係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日告示第75号)
この告示は、平成30年9月18日から施行する。