○長洲町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成27年6月17日告示第59号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の労働者や主婦等を会員として、おおむね生後6月から小学校6年生までの子ども(以下「子ども」という。)の預かりの援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と当該援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)との相互援助活動による連絡、調整を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、ひとり親家庭等の支援など多様なニーズへの対応を図ることを目的とするファミリー・サポート・センター事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 町長は、ファミリー・サポート・センター事業の全部又は一部について、保育所等の社会福祉事業の運営に実績があると認められる社会福祉法人に委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 相互援助活動の調整等(事業において事故が発生した場合に、円滑な解決に向け、会員間の連絡等を行うことを含む。)
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(5) 子育て支援関連施設・事業(保育所、児童館、地域子育て支援拠点事業等)との連絡調整
(6) 事業推進のための啓発及び広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な業務
(相互援助活動の内容)
第4条 相互援助活動の内容は、次に掲げる子どもの預かりの活動とする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後の預かり
(2) 保育施設までの送迎
(3) 学校の放課後の預かり
(4) 冠婚葬祭又は学校行事の際の預かり
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要と認められる援助
2 前項の相互援助活動は、原則として協力会員の自宅で行うものとする。ただし、協力会員と依頼会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
(アドバイザー)
第5条 センターに、相互援助活動の調整等の事務を行うアドバイザーを置く。
(サブ・リーダー)
第6条 センターは、登録された会員の中からサブ・リーダーを配置することができる。
2 サブ・リーダーは、アドバイザーの指導の下、会員間の調整等を行う。
(会員)
第7条 センターに登録しようとする者は、センターの所定の手続に従い、協力会員又は依頼会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 協力会員 町内に居住する者であって、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる20歳以上のもの
(2) 依頼会員 町内に居住する者又は町内に勤務する者であって、原則として相互援助活動を必要とする子どもと同居しているもの
3 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
4 会員は、登録に際し、センターの実施する講習会を受講しなければならない。
(相互援助活動の利用料金)
第8条 依頼会員は、協力会員に対し、別表に定める基準に従い、利用料金を支払うものとする。
[別表]
2 相互援助活動において発生した交通費、飲食費、おむつ購入費等については、依頼会員が、その実費相当額を協力会員に支払うものとする。
(相互援助活動中の事故等)
第9条 相互援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。
2 センターは、会員が行う相互援助活動中の子どもの事故に備え、補償保険に加入するものとする。
(会員の責務)
第10条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、退会した後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 基準額(1時間) | |
平日 | 午前7時から午後8時まで | 700円 |
上記以外(早朝及び夜間) | 800円 | |
土曜日、日曜日及び祝日等 | 800円 |
備考
1 「祝日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
2 利用会員が複数の児童を預ける場合、2人目以降の利用料金については、基準額の2分の1の額とする。