○長洲町運動部活動の地域連携に関する検討委員会設置要綱
(平成27年7月17日教育委員会告示第6号)
(設置)
第1条 長洲町における運動部活動の今後の地域連携に関し必要な事項を協議するため、長洲町運動部活動の地域連携に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 小学校運動部活動の社会体育移行に関すること。
(2) その他学校部活動等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ団体関係者
(2) PTA等保護者関係者
(3) 教育・行政機関関係者
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、この要綱の施行の日以後最初に開催する会議については、教育長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(作業部会)
第7条 委員会に、作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、第2条に規定する事項の調査及び検討並びに計画の素案を作成する。
3 部会は、教育委員会の課長及び課長補佐をもって組織する。
4 部会長は、学校教育課長をもって充てる。
5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、部会の会議を総理する。
6 部会長は、部会の経過及び結果を委員会に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。