○長洲町空家等対策協議会規則
(平成27年5月26日規則第9号)
改正
令和5年12月13日規則第18号
(設置)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項及び長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成27年条例第1号)第8条の規定に基づき、長洲町空家等対策計画(以下「計画」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、長洲町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の実施に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 協議会の委員は、町長及び次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱するもので構成する。
(1) 町議会議員
(2) 不動産関係者
(3) 建築士
(4) 警察関係者
(5) 消防関係者
(6) 地域住民
(7) 長洲町社会福祉協議会職員
(8) 学識経験者
(9) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成27年5月26日から施行する。
2 長洲町空き家等対策検討委員会設置要綱(平成26年長洲町告示第3号)は、廃止する。
附 則(令和5年12月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。