○長洲町長期継続契約に関する条例
(令和元年12月18日条例第22号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れる契約で商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的な契約又は経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約のうち、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機の借入れ及び保守に関する契約
(2) 事務用機器の借入れ及び保守に関する契約
(3) 通信用機器の借入れ及び保守に関する契約
(4) 医療機器の借入れ及び保守に関する契約
(5) 業務用機器の借入れ及び保守に関する契約
(6) 車両の借入れ及び保守に関する契約
(7) ソフトウェアの借入れ及び保守又は使用許諾に関する契約
(8) 施設の機械警備に関する契約
(9) 施設の設備機器の保守に関する契約
(10) 施設の電気保安に関する契約
(11) 情報処理システムの保守又は運用に関する契約
(12) 広報誌その他の定期刊行物の制作又は印刷に係る業務に関する契約
(13) 議事録作成及びデータ入力に関する契約
(14) 第8号から前号までに掲げるもののほか、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号から第7号までに規定する契約 7年以内
(2) 前条第8号から第14号までに規定する契約 3年以内
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第2号)
|
この条例は、公布の日から施行する。