○長洲町機構集積協力金交付要綱
(平成27年12月16日告示第96号)
改正
令和元年12月25日告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理事業に係る機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付について、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 協力金の交付対象事業は、実施要綱別記2-1第3に掲げる事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 地域集積協力金交付事業
(2) 経営転換協力金交付事業
(交付対象地域等)
第3条 協力金の交付対象地域、交付対象者、交付要件、交付単価及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、原則として協力金を受領する組織を定め、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。
(1) 地域集積協力金交付申請書(集積・集約化タイプ)(別記第1号様式)
(2) 地域集積協力金交付申請書(集約化タイプ)(別記第2号様式)
2 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。
(1) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換の場合の申請書)(別記第3号様式)
(2) 経営転換協力金交付申請書(リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合の申請書)(別記第4号様式)
(交付の決定)
第5条 町長は、交付の申請があったときは、申請書等の審査を行い、適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(協力金の交付)
第6条 前条に規定する協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(決定の取消し及び協力金の返還等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、協力金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に協力金が交付されている場合は、期限を定めて返還させることができる。
(1) 実施要綱別記2-1第6の5の規定に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(3) 協力金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年12月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月25日告示第105号)
この要綱は、令和元年12月25日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業交付対象地域又は交付対象者交付要件交付単価交付額
地域集積協力金交付事業実施要綱別記2-1第5の1に規定する交付対象地域(1)集積・集約化タイプ
実施要綱別記2-1第5の4の(1)のアに規定する交付要件

(2)集約化タイプ
実施要綱別記2-1第5の4の(2)のアに規定する交付要件
(1)集積・集約化タイプ
実施要綱別記2-1第5の4の(1)のイに規定する交付単価

(2)集約化タイプ
実施要綱別記2-1第5の4の(2)のイに規定する交付単価
実施要綱別記2-1第5の3に規定する交付額
経営転換協力金交付事業実施要綱別記2-1第6の1に規定する交付対象者実施要綱別記2-1第6の2に規定する交付要件 -実施要綱別記2-1第6の3に規定する交付額
別記第1号様式(第4条関係)
地域集積協力金交付申請書(集積・集約化タイプ)

別記第2号様式(第4条関係)
地域集積協力金交付申請書(集約化タイプ)

別記第3号様式(第4条関係)
経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)

別記第4号様式(第4条関係)
経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)

別記第5号様式(第5条関係)
交付決定通知書