○長洲町行政不服審査に関する条例
(平成28年3月16日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。第5条において同じ。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(交付の求め)
第3条 法第38条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象書面等又は対象電磁的記録について第14条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第4条 法第38条第1項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。
(1) 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(手数料の額)
第5条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項に規定する手数料は、納付後において請求事項を取消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第6条 審理員は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 前項の書面には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法令の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
(送付による交付)
第7条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求等は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中 | |||||||
「 | |||||||
校区公民館長 | 年額 | 58,100円 | 日額 | 500円 | 19.4.1 | ||
」 | |||||||
を | |||||||
「 | |||||||
校区公民館長 | 年額 | 58,100円 | 日額 | 500円 | 19.4.1 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 | 10,000円 | 28.4.1 | ||||
」 | |||||||
に改める。 |
附 則(令和7年3月11日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた審査請求については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種 別 | 金 額 | |
日本工業規格A列3番までの大きさの用紙 | 白 黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 20円 |
備考 1 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第38条第1項の規定による交付を行うときは、用紙の片面に複写し、又は出力したならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円として算定する。
3 原則として、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して、写しの枚数を計算するものとする。