○長洲町高齢者支援施設げんきの館条例
(平成28年3月16日条例第4号) |
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(設置)
第1条 高齢者等の介護予防及び地域における自立した日常生活の支援を一体的に行うため、長洲町高齢者支援施設げんきの館(以下「支援施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援施設の位置は、長洲町大字上沖洲954番地26とする。
(事業)
第3条 支援施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準による通所事業に関すること。
(2) ボランティアの育成に関すること。
(3) 介護予防拠点活動の推進に関すること。
(4) 福祉の増進に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認めること。
(休館日)
第4条 支援施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(開館時間)
第5条 支援施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。