○長洲町高齢者支援施設げんきの館条例施行規則
(平成28年3月25日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町高齢者支援施設げんきの館条例(平成28年長洲町条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 長洲町高齢者支援施設げんきの館(以下「支援施設」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 所定の場所以外での火気を使用しないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) その他支援施設の運営に支障を来す行為をしないこと。
(損害賠償)
第3条 利用者は、支援施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。