○長洲町高齢者見守り情報登録事業実施要綱
(平成28年3月29日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、長洲町内の認知症による徘徊等で行方不明となるおそれがある高齢者(以下「見守り高齢者」という。)の関連情報をあらかじめ登録し、関係機関等が共有することにより、見守り高齢者が行方不明になることを防止すること及び行方不明となった場合の早期発見につなげることを目的とする。
(内容)
第2条 長洲町高齢者見守り情報登録事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 見守り高齢者情報登録票(別記第1号様式。以下「登録票」という。)の整備
(2) 登録票の関係機関との共有
(3) 第5条の規定により登録票に登録された者(以下「登録者」という。)の見守りにおける登録票の活用
[第5条]
(4) 登録者が行方不明となった場合における登録票の活用
(登録対象者)
第3条 登録票への登録の対象者は、本町に住所を有する見守り高齢者とする。
(登録の申請)
第4条 見守り高齢者の親族、成年後見人、介護支援専門員等で、この要綱の趣旨を理解し見守り高齢者に関する情報を登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、登録票により町長に申請するものとする。
(登録等)
第5条 町長は、前条の規定による申請に基づき見守り高齢者として登録を行った場合は、速やかに見守り情報登録受付票(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(登録票の保管)
第6条 町長は、登録票を5年間保管するものとし、登録票の紛失や第三者への情報漏えい等がないよう十分な注意を払わなければならない。
(登録情報の提供)
第7条 町長は、申請者の同意を得て、長洲町地域包括支援センター及び荒尾警察署に、登録票の写しを提供することができるものとする。この場合において、長洲町地域包括支援センター及び荒尾警察署は、登録票の写しの紛失や第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。
2 町長は、申請者の同意があった場合は、登録者の日常の見守り又は登録者が行方不明となり、荒尾警察署へ捜索願が出された場合の捜索のための情報として、登録票に記載された情報を、必要な限度において、駐在員、民生委員、その他の団体又は個人に提供することができるものとする。
3 前項の規定による提供を受けた者は、登録票の紛失や第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。
(登録情報の変更)
第8条 申請者は、登録者の身体機能低下、転居、転出、死亡等により登録票の記載事項等に変更があった場合は、見守り高齢者情報変更届(別記第3号様式。以下「変更届」という。)により、速やかに町長へ届け出るものとする。
2 町長は、変更届の写しを、長洲町地域包括支援センター及び荒尾警察署に提供することができるものとする。
3 町長は、登録者が死亡したと判明した場合は、登録票の写し及び変更届の写しを返却するよう、長洲町地域包括支援センター及び荒尾警察署に求めるものとする。
4 町長は、保管期間が経過した場合及び登録者が死亡したと判明した場合は、登録票若しくはその写し又は変更届若しくはその写しを裁断、焼却等により廃棄することができるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 個人情報の取扱いには、長洲町個人情報保護条例(平成17年長洲町条例第2号)を適用する。
2 登録票に記載された情報については、この要綱の目的以外に、利用又は提供を行ってはならない。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。