○長洲町行政不服審査担当職員の任用等に関する条例
(平成28年3月16日条例第2号)
改正
令和元年12月18日条例第24号
令和6年12月10日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査担当職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審査担当職員を任用することができる。
2 前項の規定による任用は、前項の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、町長が選考により行う。
(身分)
第3条 行政不服審査担当職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等の支給及び勤務時間等)
第4条 行政不服審査担当職員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、町長が別に定めるものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 行政不服審査担当職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(罰則)
第6条 前条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月10日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。