○長洲町いじめ防止条例
(平成28年3月16日条例第3号)
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見及び再発防止並びにいじめへの適切な対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策について、基本理念を定め、長洲町(以下「町」という。)学校及び学校の教職員、保護者並びに町民の責務を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策の推進に関し基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって児童等の命と人権を守り、児童等一人ひとりの健やかな成長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童等に対して、その児童等が在籍する学校に在籍している等児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、その行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(3) 児童等 町内に居住し又は町内の学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(4) 保護者 児童等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、実際に児童等を監護している者をいう。
(5) 町民 町内に居住する者、在勤する者又は在学する者をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策を推進するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。
(1) 全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること。
(2) 児童等が、いじめの問題に関する理解を深め、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすること。
(3) いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、互いに協力して、いじめの問題を克服することを目指して行動し、いじめその他これに類する行為のない地域社会を実現すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念に基づき、学校、保護者、町民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等に係る施策を策定し、効果的に推進する責務を有する。
(学校及び学校の教職員の責務)
第5条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき、当該学校の児童等の保護者、町、町民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携し、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、基本理念に基づき、児童等の成長及び発達に応じて適切な支援を行うとともに、児童等の心情を理解しながら、児童等が心身ともに安心して過ごせるよう努めるものとする。
2 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、児童等に対し、いじめは許されない行為であることを十分に理解させるよう努めるものとする。
3 保護者は、町及び学校が行ういじめの防止等に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第7条 町民は、基本理念に基づき、いじめの防止等に係る町の施策に協力するほか、それぞれの地域において、児童等の見守りを行うとともに、児童等との触れ合いの機会を大切にし、連携協力して児童等が安心して心豊かに成長できる環境の整備に努めるものとする。
2 町民は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めた場合には、速やかに町、学校又はいじめの防止等に関係する機関及び団体に情報を提供するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 町は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(いじめ防止基本方針の策定)
第9条 町は、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を長洲町いじめ防止基本方針(次項において「基本方針」という。)として定めるものとする。
2 町は、基本方針を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(学校いじめ防止基本方針の策定)
第10条 学校は、法第13条に規定する方針を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(長洲町いじめ問題対策連絡協議会の設置)
第11条 町は、法第14条第1項の規定に基づき、長洲町いじめ問題対策連絡協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項
(2) いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
(3) その他いじめ防止等のための対策の推進に関する事項
3 第1項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学校におけるいじめの未然防止)
第12条 教育委員会及び学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの未然防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。
2 教育委員会及び学校は、いじめを未然防止するため、児童等の保護者、地域住民その他関係者との連携を図りつつ、いじめの未然防止に資する活動であって児童会又は生徒会等が自主的に行うものに対する支援、児童等及びその保護者並びに教職員に対するいじめを未然防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見のための措置)
第13条 教育委員会及び学校は、いじめを早期に発見するため、児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3 教育委員会及び学校は、児童等及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(以下「相談体制」という。)を整備するものとする。
4 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
(関係機関等との連携等)
第14条 教育委員会及び学校は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係機関、家庭、地域社会及び民間団体との連携に努めるものとする。
(インターネットを通じて行われるいじめの防止等のための対策の推進)
第15条 教育委員会及び学校は、児童等及びその保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを防止することができるよう必要な教育及び啓発活動を講ずるものとする。
2 前項に掲げるもののほか、教育委員会及び学校は、インターネットを通じて行われるいじめに係るいじめの防止等のための対策を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
(長洲町いじめ問題調査委員会の設置)
第16条 町長は、法第30条第2項に規定する調査を行うため、町長の附属機関として、長洲町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第17条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(個人情報の取扱い)
第18条 町は、この条例の施行にあたって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。
2 いじめに関する通報、相談等に関係した者は、正当な理由なく、その知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
 別表第1中      
   
 情報公開・個人情報保護審査委員日額10,000円  17.4.1 
  」
 
 情報公開・個人情報保護審査委員日額10,000円  17.4.1 
 いじめ問題対策連絡協議会委員日額4,000円  28.4.1 
 いじめ問題調査委員会委員日額10,000円  28.4.1 
   」
に改める。