○長洲町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱
(平成28年3月23日告示第16号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする
(事業の内容)
第2条 「実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について」(平成27年7月17日付府子本第81号・27文科初第240号・雇児発0717第5号)別紙「実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」(以下、「実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」という。)に定める事業の内容であって、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき実費徴収額に対して、町がその一部を補助するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、実費徴収に係る補足給付事業実施要綱に定める対象者とする。
(補助対象範囲)
第4条 補助対象となる実費徴収額の種類及び限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱に定める範囲とし、1月につき2,500円
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱に定める範囲とし、1月につき4,500円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事前に長洲町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、補助対象者の資格その他必要な事項を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに長洲町実費徴収に係る補足給付事業補助金決定通知書(別記第2号様式)を補助対象者に通知しなければならない。
3 町長は補助金を、原則、毎年4月分から8月分まで及び9月分から翌年3月分までの2期に分けて交付するものとする。
(補助金に関する調査)
第7条 町長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取消した場合において、すでに当該補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(代理受領)
第10条 特定教育・保育等の提供をする施設・事業所(以下「施設・事業所」という。)が、補助対象者に係る実費徴収額の徴収を猶予したときは、町は、施設・事業所に対し、当該補助金を代理受領させることができる。
2 施設・事業所は、前項に定める代理受領をするときは、補助対象者の同意を得なければならない。
(代理受領の際の技術的読替え)
第11条 前条の規定により施設・事業所から補助金の交付申請がなされたときは、町は、施設・事業所を補助対象者とみなすことができる。この場合において、第5条から第8条までの規定中「補助対象者」とあるのは「補助対象施設・事業所」と読み替えるものとする。
(規則との関係)
第12条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日告示第97号)
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1 この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の長洲町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。