○平成28年改正給与条例による給料の切替に伴う経過措置に関する規則
(平成28年3月31日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年長洲町条例第6号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年改正給与条例附則第4項の規則で定める職員)
第2条 平成28年改正給与条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(長洲町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年長洲町規則6号)第41条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年長洲町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第2号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する私傷病による病気休暇又は勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員
(平成28年改正給与条例附則第5項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成28年改正給与条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 平成28年改正給与条例による改正前の長洲町一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
(端数計算)
第4条 平成28年改正給与条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成28年改正給与条例附則第4項から第6項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。