○長洲町下水道排水設備工事店の違反行為に係る処分等に関する要綱
(平成29年3月30日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町下水道条例施行規則(昭和60年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づく長洲町下水道排水設備工事店(以下「工事店」という。)の指定の取消し又は効力の停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分等の基準等)
第2条 町長は、工事店が別表第1違反事項の欄に掲げる事項(以下「違反行為」という。)に該当するときは、それぞれ同表違反点数の欄に定める違反点を当該指定工事店に付加するものとする。
[別表第1]
2 町長は、前項の規定により違反点を付加した工事店に対し、別表第2違反点の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表処分の欄に定める指導又は処分(以下「処分等」という。)を行うものとする。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
[別表第2]
3 別表第2に定める工事店の指定の取消しの期間は、当該取消しの通知を受けた日から2年間とする。
[別表第2]
4 第1項の違反点は、当該違反点に係る処分等を受けた日から2年を経過するまでの間に新たに違反行為を行わなかったときは消滅するものとする。
(処分の決定)
第3条 指定の取消し及び効力の停止は、長洲町行政手続条例(平成9年長洲町条例第3号)第13条第1項の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を経た上で、第7条第8項の規定による長洲町下水道排水設備工事店処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)の報告を受けて町長が決定するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第4条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続並びに当該手続に必要な書面は、長洲町行政手続条例及び長洲町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年長洲町規則第10号)に定めるところによる。
(処分等の通知)
第5条 町長は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により工事店に通知するものとする。
(1) 文書注意 厳重注意書(様式第1号)
(2) 警告 警告書(様式第2号)
(3) 指定の効力の停止 指定効力停止通知書(様式第3号)
(4) 指定の取消し 指定取消通知書(様式第4号)
(処分後における排水設備工事の施工)
第6条 工事店は指定の取消し又は効力の停止を受けた場合において、完了していない排水設備工事があるときは、当該排水設備工事に限りこれを行うことができるものとする。
(審査委員会)
第7条 町長は、処分等に対し、厳正かつ公平を期するため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は下水道課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、委員長が指名する職員及び水道課長をもって充てる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
8 委員長は、審査結果を町長に報告しなければならない。
9 審査委員会の庶務は、下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に完了する排水設備工事について適用する。
別表第1(第2条関係)
違反事項 | 根拠法令 | 違反点数 | |
1 | 正当な理由がなく排水設備工事の施工の申込みを拒んだとき。 | 規則第25条第2項第1号 | 1 |
2 | 排水設備工事を適正な工事費で施工しなかったとき又は、工事契約に際して、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなかったとき。 | 規則第25条第2項第2号 | 1 |
3 | 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 規則第25条第2項第3号 | 1 |
4 | 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与したとき。 | 規則第25条第2項第4号 | 1 |
5 | 下水道条例第6条の規定による町長の確認を受けた計画に係る工事以外の排水設備工事を行ったとき。 | 規則第25条第2項第5号 | 1 |
6 | 排水設備工事の完成後1年以内に生じた故障等(天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものを除く。)について、無償で補修しなかったとき。 | 規則第25条第2項第6号 | 1 |
7 | 責任技術者の監理の下において排水設備工事の設計及び施工をしなかったとき。 | 規則第26条 | 1 |
8 | 上記1~7以外で業務に関し不誠実な行為をしたとき。 | 規則第21条 | 1 |
[規則第25条第2項第1号] [規則第25条第2項第2号] [規則第25条第2項第3号] [規則第25条第2項第4号] [第6条] [規則第25条第2項第5号] [規則第25条第2項第6号] [規則第26条] [規則第21条]
別表第2(第2条関係)
違反点 | 処分 |
1点 | 文書注意 |
2点 | 警告 |
3点 | 1月間の指定効力停止 |
4点 | 2月間の指定効力停止 |
5点 | 3月間の指定効力停止 |
6点 | 6月間の指定効力停止 |
7点 | 指定の取消し |
備考 指定効力停止の期間中に他の違反行為が判明した場合は、当該違反行為に係る指定効力停止の期間をこれに加算するものとする。