○長洲町訪問型サービスA・通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(平成28年3月31日告示第36号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条-第12条)
第3章 通所型サービスA
第1節 基本方針(第13条)
第2節 人員に関する基準(第14条・第15条)
第3節 設備に関する基準(第16条)
第4節 運営に関する基準(第17条-第20条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業・第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるものをいう。
(2) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるものをいう。
(3) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。
(事業の一般原則)
第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針
(基本方針)
第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえた支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第5条 事業を行う者が、当該事業所を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は町長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。
5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス事業と指定訪問介護又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第7条 事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。
2 事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業とが同一事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第8条 事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。
(衛生管理等)
第9条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第10条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族からあらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに町長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第12条 事業者は、当該訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者、その他の関係者との連絡調整等その他の便宜の提供を行わなければならない。
第3章 通所型サービスA
第1節 基本方針
(基本方針)
第13条 通所型サービスAの事業は、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する運動、レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第14条 通所型サービスAの介護従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人あたりに対して必要と認められる数とする。
2 事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスに従事させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス等の単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 前各号の通所型サービス等の単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 事業者が指定通所介護又は通所型サービスAと通所型サービスの指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護又は通所型サービスAと通所型サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第101条又は指定介護予防サービス等基準第99条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第15条 第6条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第16条 事業所は、通所型サービスの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。
2 前項に規定する通所型サービスを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第103条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第101条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第17条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(衛生管理等)
第18条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に伴する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等、事故発生時の対応、事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第19条 第10条から第12条の規定は、通所型サービスAについて準用する。
(委任)
第20条 この要綱に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。