○長洲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成28年3月31日告示第35号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保険者 法第9条に規定する被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条、第33条及び第33条の2の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、長洲町とする。
2 町長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる法人等に委託することができる。
(事業構成及び内容)
第4条 総合事業の構成は、介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業からなる。
2 総合事業は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号の事業内容は、別表に定めるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(対象者)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると認める者とする。
(1) 被保険者
(2) 要支援者又は事業対象者
2 一般介護予防事業の対象者となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(指定事業者による事業の実施)
第6条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。
(指定の申請)
第7条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、長洲町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行うものとする。
(1) 長洲町訪問介護相当サービス
平成27年4月1日以降に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者
(2) 長洲町通所介護相当サービス
平成27年4月1日以降に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者又は平成28年4月1日以降に地域密着型通所介護に係る事業所の指定を受けた者
(指定の更新の申請)
第8条 法第115条の45の6の規定による申請は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行うものとする。
(1) 長洲町訪問介護相当サービス
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)及び前条第1号の規定による指定事業者(訪問介護に係る事業者の指定を受けた者)
(2) 長洲町通所介護相当サービス
みなし指定事業者及び前条第2号の規定による指定事業者(通所介護に係る事業者の指定を受けた者)
(指定の基準)
第9条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。
(1) 長洲町訪問介護相当サービス
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 長洲町通所介護相当サービス
省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
(指定事業者の指定)
第10条 町長は、第7条及び第8条の申請があった場合においては、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。
2 町長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
3 前項の規定による指定事業者の指定の有効期間は、平成30年3月31日までの期間とする。ただし、平成30年4月1日以降の指定の有効期間は、6年間とする。
(指定の拒否)
第11条 前条に規定する指定事業者の指定を行うことにより、長洲町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第12条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第3号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
(事業者情報の公表及び提供)
第13条 町長は、第7条から前条までの各規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 第7条及び第8条の申請をした者、当該者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める情報
(指導及び監査)
第14条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、長洲町総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(事業に係る支給費)
第16条 第1号事業支給費の額は、省令で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とする。
(委託等による事業の実施)
第17条 町長は、第6条に掲げるもののほか、総合事業の実施を適当と認めるものに委託することができる。
2 前項に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認めるものに対して、立上げ経費及び活動に要する費用を助成することができる。
(受託者の遵守事項)
第18条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(支給限度額)
第19条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、マネジメントにおいてサービス利用が週2回必要な者、若しくは、町長が認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。
3 事業対象者の区分支給限度額の変更が必要となった場合は、事業対象者の区分支給限度額変更届出書(別記第5号様式)を町長へ届け出なければならない。
4 第1項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費支給の実施)
第20条 町長は、被保険者が受けた第6条第1項の規定により実施された事業に要した費用から、同条第2項及び第5項に定めるところにより算定された額を控除して得た額(次項において「総合事業利用者負担額」という。)に、法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額総合事業費を支給する。
2 町長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算事業費を支給する。
3 前項に規定するもののほか、高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給要件、支給額その他高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給に関して必要な事項は、別に定める。
4 第1項及び第2項の規定に関わらず、被保険者証の給付制限の内容に給付額の減額が記載された被保険者には、給付額の減額の期間について高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給を行わない。
(第1号事業の利用の手続)
第21条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記第6号様式)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所の変更又は介護予防支援から介護予防ケアマネジメント若しくは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援へ変更する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。ただし、要支援者の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの変更については、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
4 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(事業の利用申請)
第22条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 利用者基本情報に関する書類の写し
(3) 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにより作成された介護予防サービス計画等
(4) 基本チェックリスト
(事業の利用の適否の決定)
第23条 町長は、前条の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると決定された申請者(以下「事業対象者」という。)に介護予防・生活支援サービス決定(却下)通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(利用の中止等)
第24条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第25条 利用者は、事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第26条 利用者は、定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。
(費用負担)
第27条 利用者は、省令第140条の63の規定により、別表に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めるときには、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を受託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(事業の評価)
第28条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
(受託事業の実施状況の報告等)
第29条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、長洲町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(別記第10号様式)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 事業受託者及び事業に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業受託者は従事者でなくなった後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるため町が必要と認めた研修会等に参加するよう努めなければならない。
(関係機関との連携)
第30条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(雑則)
第31条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

別記第1号様式(第7条関係)
長洲町介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業者指定申請書

別記第2号様式(第10条関係)
事業者指定通知書

別記第3号様式(第12条関係)
変更届出書

別記第4号様式(第12条関係)
廃止・休止・再開届出書

別記第5号様式(第19条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業対象者における区分支給限度額変更申請書

別記第6号様式(第21条関係)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

別記第7号様式(第22条関係)
長洲町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書

別記第8号様式(第23条関係)
長洲町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書

別記第9号様式(第25条関係)
長洲町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届

別記第10号様式(第29条関係)
長洲町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書