○長洲町子育て世代包括支援センター基本計画策定検討委員会設置要綱
(平成28年5月16日告示第47号)
(設置)
第1条 長洲町子育て世代包括支援センター基本計画を策定するため、長洲町世代包括支援センター基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 長洲町子育て世代包括支援センター基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか計画策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保育、福祉、医療、教育等関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成29年3月31日する。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員互選により選出する。
2 委員長は、委員会を主宰し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、初回会議についてはその議長となる。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数により決する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議にさせて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年3月31日限り、その効力を失う。