○長洲町男女共同参画優良事業所認定事業実施要領
(平成28年8月9日訓令第12号) |
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(目的)
第1条 この要領は、男女共同参画の推進に積極的に取り組む町内事業所を働きやすく子育てしやすい事業所として男女共同参画優良事業所と認定し、広く周知することにより、男女共同参画の普及及び推進を図ることを目的とする。
(認定の基準等)
第2条 町長は、他の模範であると認められるもので、次に掲げるいずれかの取組みを行っている町内事業所を長洲町男女共同参画優良事業所(以下「認定事業所」という。)として認定することができる。
(1) 仕事と家庭の両立を支援するための、独自の制度を設けている事業所
(2) 女性の能力活用や職域拡大に努めるなど、職場における男女共同参画推進のために積極的に取り組んでいる事業所
(3) 男女がともに働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいる事業所
(認定等の方法)
第3条 町長は、事業所から提出された応募に基づき、長洲町男女共同参画優良事業所認定委員会(以下「認定委員会」という。)の審査を経て、男女共同参画の推進に資するものと判断される事業所を、認定事業所として決定するものとする。
(認定委員会)
第4条 事業所から提出された応募の審査を行うため、認定委員会を設置する。
2 認定委員会は、会長及び委員をもって組織し、会長は町長、委員は副町長、教育長、総務課長、まちづくり課長及び町長が指名した者をもって充てる。
(認定の通知)
第5条 町長は、第3条の規定により認定事業所を決定したときは、当該認定事業所に対し、長洲町男女共同参画優良事業所認定証によりその旨を通知するものとする。
[第3条]
(認定の取消)
第6条 町長は、認定事業所の申請内容と実際の取組み内容に著しく隔たりがあると思われる場合は、認定を取消すことができる。
(事務局)
第7条 この事業に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。