○長洲町下水道事業の設置等に関する条例
(平成28年12月16日条例第16号) |
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(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため 、下水道事業(公共下水道事業及び浄化槽施設整備事業をいう。以下同じ。) を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の経営の規模並びに終末処理場施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 排水区域は、町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
(2) 排水人口は、13,800人とする。
(3) 1日最大処理能力は、13,380立方メートルとする。
(4) 終末処理場施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
3 浄化槽施設整備事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、長洲町汚水処理構想に定められた浄化槽施設の計画区域とする。
(2) 排水人口は、721人とする。
(3) 1日最大処理能力は、271立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により議会の議決を得なければならないものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額 が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定については、当該決定に係る金額が300万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(長洲町課設置条例の一部改正)
2 長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第9号アを次のように改める。
ア 下水道事業に関する事項
(長洲町下水道条例の一部改正)
3 長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
別表を削る
(長洲町公共下水道特別会計に関する条例の廃止)
4 長洲町公共下水道特別会計に関する条例(昭和53年長洲町条例第1号)は、廃止する。
(長洲町浄化槽施設整備事業特別会計の設置に関する条例の廃止)
5 長洲町浄化槽施設整備事業特別会計の設置に関する条例(平成15年長洲町条例第4号)は、廃止する。
附 則(令和2年3月12日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
終末処理場施設の名称及び位置 |
名称 長洲町浄化センター
位置 長洲町大字姫ケ浦2番地 |