○長洲町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
(平成28年11月15日告示第81号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税の滞納が無いことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定める。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、次の各号に掲げる口座振替により納付される軽自動車税の納税証明書については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日とする。
(1) 口座振替後毎年度郵送する納税証明書
(2) 現年度の口座振替結果が未判明の期間中に発行する前年度の納税証明書
附 則
この告示は、平成28年11月15日から施行する。