○長洲町健康増進事業実施者会議設置要綱
(平成28年10月1日告示第87号)
改正
令和元年11月11日告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく健康増進計画(以下「計画」という。)を総合的に推進し、町民の健康増進事業の効果的及び効率的な実施を図ることを目的に、長洲町健康増進事業実施者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康増進計画の策定及び進捗状況に関すること。
(2) 健康増進事業の推進に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、法に規定する健康増進事業実施者等で、次の各号に掲げる委員15名以内をもって構成する。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による健康増進事業実施者
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による健康増進事業実施者
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定による健康増進事業実施者
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による健康増進事業実施者
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による健康増進事業実施者
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による健康増進事業実施者
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による健康増進事業実施者
(8) 長洲町を管轄する保健所
(9) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げるものではない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、福祉保健介護課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月11日告示第88号)
この要綱は、令和元年11月11日から施行する。