○長洲町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成29年3月10日条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、長洲町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、10人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、8人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(長洲町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 長洲町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年長洲町条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在任する農業委員(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第4条第1項の委員をいう。)が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間、第2条、第3条及び前項の規定は適用せず、長洲町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。