○長洲町農業委員会の委員の選任に関する要綱
(平成29年4月28日告示第46号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び長洲町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年長洲町条例第1号)に基づき、長洲町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 町長が法第8条第1項の規定に基づき農業委員を任命するときは、法第9条の規定に基づき農業委員になろうとする者(以下「農業委員候補者」という。)の推薦及び募集を行うものとし、その方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第8条第4項に該当しない者
(2) 農業委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(3) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 農業委員候補者の推薦にあたって推薦する者は、次に掲げる申込書に記載し、持参又は郵送により、町長に提出するものとする。
(1) 推薦をする者が個人である場合は、長洲町農業委員会の委員推薦申込書(個人用)(別記様式第1号)
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、長洲町農業委員会の委員推薦申込書(法人又は団体用)(別記様式第2号)
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(募集手続等)
第5条 農業委員候補者の募集に応募する者は、長洲町農業委員会の委員応募申込書(別記様式第3号)に記載し、持参又は郵送により、町長に提出するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦及び募集の期間等)
第6条 農業委員候補者の推薦及び募集の期間その他必要な事項は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 長洲町の広報紙への掲載
(2) 長洲町の掲示板への掲示
(3) 長洲町のホームページへの掲載
(4) その他
2 前項の募集の期間は、おおむね一月とし、期間の中間及び終了後において、遅滞なく農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する事項を長洲町のホームページ等で公表するものとする。
(農業委員候補者の評価及び選考)
第7条 町長は農業委員候補者について、長洲町農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年長洲町告示第47号)に基づく長洲町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、農業委員候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、法第8条第5項から第7項までの規定に基づき農業委員を選考するものとする。
(農業委員の補充)
第8条 町長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により農業委員会の委員の定数に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに農業委員候補者の推薦及び募集を行うよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月28日から施行する。